組織について

特定非営利法人 きらきら発電・市民共同発電所


役員

理事長       水戸部 秀利
理事(事務局長)  広幡 文
理事        松浦 真、太齋 義明
監事        服部 賢治


2018年度 事業報告、決算・予算、定款 報告

 

2019年度 事業報告、決算・予算、定款 報告


2020年度 決算・予算報告


2021年4月29日総会 決算・予算・監査報告


2022年4月29日総会 決算・予算・監査報告


2023年4月29日総会 決算・予算・監査報告



<設 立 趣 旨 書>
 特定非営利法人きらきら発電・市民共同発電所は、市民による自然エネルギーの具体的な事業を展開することを目的に設立します。
地球環境保全、特に地球温暖化防止のためには、二酸化炭素の排出がなくかつ持続可能エネルギーである太陽光・風力・水力などの自然エネルギーの普及は欠かせません。また超高齢化社会を迎えるにあたり、老後の暮らしやすさを考えていく必要があります。
このような課題に対し、市民共同出資の自然エネルギー発電所を開設し自然エネルギーの活用に努めるとともに、市民のささえあいの中から暮らしやすいまちづくりを進めたいと考えます。
自然エネルギー発電はそれ自体二酸化炭素を排出しないことから、不特定多数の人々の利益に寄与する事業であり、また営利を目的としない市民共同発電にふさわしい法人として、特定非営利活動法人を設立します。
私たちは、市民の共同の取り組みで、地球にやさしく、人々の老後にもやさしい、平和で安全な社会を創ることをめざします。
平成26年12月1日
        特定非営利活動法人きらきら発電・市民共同発電所
           設立代表者 水戸部秀利
                 住所 985-0034 塩竈市南錦町5-30
                 電話 022-367-4082
                 mail h-mitobe@wa2.so-net.ne.jp

<特定非営利活動法人きらきら発電・市民共同発電所定款>
第一章 総則
(名称)
第一条 この法人は、特定非営利活動法人きらきら発電・市民共同発電所という。
(事務所)
第二条 この法人は主たる事務所を宮城県仙台市泉区北中山3丁目17番地の12に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第三条 この法人は、太陽光・風力・小水力・バイオマスなど自然エネルギー発電事業を市民共同出資によって展開し、地球温暖化を防止し持続可能な社会の実現に資することを第一の目的とする。ならびに放射能で汚染された地域のまちづくり推進に寄与する目的で、食物用放射線測定器による放射線測定により、宮城県民の食の安全を確保することをめざす。さらには高齢化社会で発生する高齢者の孤立問題に対処し、保健・医療・福祉のはざまで悩む人々を少なくし、高齢者の暮らしやすいまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第五条 この法人は第三条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)市民参加型の太陽光発電など自然エネルギーによる発電事業
(2)自然エネルギーの普及促進に関する情報収集及び広報事業
(3)食物用放射線測定器による放射線測定事業
(4)高齢者の孤立を防ぐことに関する情報収集及び調査研究、ならびに孤立者支援の住民連携事業
第三章 会員
(種別)
第六条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会)
第七条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がないかぎり入会を認めなければならない。
3 理事長は入会を認めないときは、すみやかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第八条 正会員は総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第九条 会員は次の各号の一つに該当するとき、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第十条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
(除名)
第十一条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。この場合議決の前に会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)犯罪行為をしたことが明らかになったとき。
(拠出金の不返還)
第十二条 既納の入会金及びその他寄付等の拠出金品は、返還しない。
第四章 役員及び職員
(種別及び定数)
第十三条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 三人以上
(2)監事 一人以上
2 理事のうち、一人を理事長とする。
(選任)
第十四条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第十五条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査する。
(2)この法人の財産の状況を監査する。
(3)前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する。
(5)理事の業務執行及び法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する。
(任期)
第十六条 役員の任期は二年とする。ただし再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第十七条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第十八条 役員が次の各号の一つに至るとき、総会の議決により解任することができる。この場合は解任の議決にあたり、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第十九条 役員は、その総数の三分の一以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、総会で別に定める。
(職員)
第二十条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第五章 総会
(種別)
第二十一条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第二十二条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第二十三条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)法人の解散及び合併
(3)事業計画及び活動予算とその変更
(4)事業報告及び活動決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金の額
(7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第四十九条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第二十四条 通常総会は毎年一回、事業年度終了後二ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当するとき開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第十五条第三項第四号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第二十五条 総会は、前条第二項第三号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第二項第一号及び第二号の規定による請求があったとき、その日から三十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の日の五日前までに通知しなければならない。
(議長)
第二十六条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第二十七条 総会は正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第二十八条 総会における議決事項は、第二十五条第三項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第二十九条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前二条、次条第一項及び第五十条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第三十条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人二人が署名、押印しなければならない。
第六章 理事会
(構成)
第三十一条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第三十二条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第三十三条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の二分の一以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第十五条第三項第五号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第三十四条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第二号及び第三号の規定により請求があったときは、その日から三十日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の日の五日前までに各理事に通知しなければならない。
(議長)
第三十五条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第三十六条 理事会における議決事項は、第三十四条第三項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第三十七条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第一項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第三十八条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者はその旨付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人が署名、押印しなければならない。
第七章 資産及び会計
(資産の構成)
第三十九条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記録された資産
(2)入会金
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第四十条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とする。
(資産の管理)
第四十一条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第四十二条 この法人の会計は、法第二十七条各号に掲げる原則(正規の簿記・真実性・明瞭性・継続性)に従って行うものとする。
(会計の区分)
第四十三条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の一種とする。
(事業計画及び予算)
第四十四条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第四十五条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第四十六条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第四十七条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第四十八条 この法人の事業年度は毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
(臨機の措置)
第四十九条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第八章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第五十条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の二分の一以上の多数による議決を経、かつ、法第二十五条第三項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第五十一条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第一号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。
3 第一項第二号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第五十二条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したとき残存する財産の帰属は、法第十一条第三項の規定に従い、総会において正会員の四分の三以上の議決を経て選定する。
(合併)
第五十三条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第九章 公告の方法
(公告の方法)
第五十四条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第十章 雑則
(細則)
第五十五条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 水戸部秀利
理事 武井 あおい
広幡 文
監事 金田 基
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第十六条第一項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成二十八年三月三十一日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第四十四条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第四十八条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成二十八年三月三十一日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第八条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 1万円 賛助会員 なし
(2)年会費 正会員 なし 賛助会員 なし
以上